開業前に購入した楽器の記入の申告記入について
開業前に楽器(50万程度)を購入しました。青色申告を行う際、勘定科目は工具器具備品ではなく開業費に含めて良いでしょうか?
勘定科目が工具器具備品もしくは開業費でも固定資産登録は必要でしょうか?
税理士の回答
減価償却資産として、減価償却していくと考えます。
開業日から減価償却されたら良いと考えます。
本投稿は、2019年03月10日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。