仕事を依頼する相手との飲食について
合同会社にてデイサービスを運営しています。業務に関係する得意先との飲食による経費について質問があります。
リハビリの先生に不定期で来て貰って業務をしてもらうのですが、その方々を接待する際は交際費や会議費として経費は認められますか?お得意様というより、従業員?のように思えますが、こちらとしてはお願いして、来てもらっているので、従業員というより、お得意様のようなスタンスなのですが。
税理士の回答
食事を伴う打合せであれば、「会議費」で良いと考えます。

別府穣
ご質問の中に接待とございますので接待交際費になると思います。
しかし、社外の人との飲食で1人あたり5千円以下であれば接待交際費にしなくても良いという税法があります。
ただ、リハビリの先生に対して給与として支給されていましたら、社内交際費になります。
本投稿は、2019年03月25日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。