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神社の祭りの協賛金について

よろしくお願いします。
取引上関係のない神社に対する協賛金の税務上の取り扱いなのですが

これは接待交際費ではなくあくまで寄付金という扱いになるのでしょうか

税理士の回答

協賛金の内容によると考えます。
内容に応じて、(広告宣伝費)、(交際費)、(寄付金)等になると考えます。

神社へ協賛することで、社名等が不特定多数の人に広く知れ渡る効果がある場合には「広告宣伝費」に、社名等が表示されない協賛金の場合には「寄付金」に該当すると考えます。
取引上の関係のない神社の場合には交際費には該当しにくいと思われます。

本投稿は、2019年06月07日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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