従業員 ガソリン代 勘定科目
今年から個人事業主として従業員を雇っている者です。
そこで従業員の交通費、ガソリン代の勘定科目は何にすればいいのでしょうか。
調べても福利厚生、車両費、旅費交通費、
ちんぷんかんぷんです!
また、お時間がございましたら下記も教えていただければ幸いです。
従業員に給与を支払っているため、所得税も納めております。(以前その書類を提出してきました。)
自分で記入するタイプの振込用紙もいただきました。
そこで、労務士も雇っているのですが、労務士の源泉徴収税はどのようにして納めればよろしいのでしょうか?
また新たに書類を提出しにいかなければならないのですか?
自分で記入する振込用紙で
従業員+労務士の所得税を納めることはできないのでしょうか?
税理士の回答

ガソリン代は原則「車両費」で良いと思います。
但し、旅費規定に伴う費用の場合は「旅費交通費」でも良いと思います。
振込用紙とは、源泉所得税の納付書ですね。
労務士の方の源泉所得税は、給与の源泉所得税の納付書と一緒になっています。
納付書中央付近(08)に「税理士等」と記載されている箇所に記載して納付します
本投稿は、2019年06月27日 18時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。