アパートオーナー 事業主貸の扱いについて
アパートで3部屋貸している者です。
プライベートの通帳と家賃収入を振り込んでいる通帳は同じものを使用しています。
現在、会計ソフトにアパートに関わる経費や収入についてのみ登録しています。
ネットで調べたところプライベートと事業の通帳を共通にした場合、プライベートからお金を引き出す際に「事業主貸」として会計ソフトに記録する必要があると書かれていました。今回の私のケースでも同様に、通帳からプライベートで使用したお金を全て会計ソフトに登録する必要があるのでしょうか?
なお、開業届は提出しておらず、白色申告を行う予定です。
上記の質問に加え、アパートオーナーはそもそも開業届を出す必要があるかのかも教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.申告の時には通帳の残高を合わせますので、プライベートの支出は事業主貸として記帳する必要があると思います。
2.事業的規模(5棟10室)であれば、開業届、青色申告承認申請書を提出する必要がありますが、事業的規模でない場合は開業届を提出する義務はないと思います。しかし、事業的規模でない場合でも開業届、青色申告承認申請書(10万円の特別控除があります)を提出しても良いと思います。
「事業的規模の不動産貸付け」を開始したときは、開業の日から1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出することが必要です。
なお、事業的規模の不動産貸付とは、貸家であれば5棟・貸室(共同住宅)であれば10室以上の指します。
相談者様の場合には3室とのことですので、開業届の提出は必要ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1399.htm
白色申告であれば不動産賃貸に関する収入・経費を明確にした収支内訳書を確定申告書に添付すれば良く、貸借対照表の添付は必要ありませんので、通帳全ての入力は必要ないと考えます。
従って、今の方法で宜しいと思います。
お二人方、ご回答いただきありがとうございました。
お二人のご回答に少しずれがあると感じたのですが、結論として
・開業届は必要ない
・青色申告する場合は開業届が必要
・白色申告なら事業主貸の入力は不要
・青色申告なら事業主貸を含めた通帳全ての入力が必要
という認識で合っていますでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
開業届出について規定している所得税法229条では、「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始した場合」となっていますので、白色申告でも青色申告でも「事業的規模」の場合には開業届出が必要になり、それ以外は開業届出は必要ないと思われます。なお、実務的には青色申告承認申請書を提出するときには開業届出書も一緒に提出するケースが多いと思います。
また、白色申告の場合と、青色申告でも事業的規模以外(貸借対照表を添付しない)の場合には、不動産賃貸に関する取引のみの入力で宜しいと考えます。
ご回答いただきありがとうございます。
なるほど、私の場合は事業的規模ではないので賃借対照表を添付する必要がなく、事業主貸が必要ないのですね。
理解しました。ありがとうございました!
本投稿は、2019年11月11日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。