不動産の登録免許税と司法書士報酬
相続して2年後、していなかった、事業用不動産の相続登記を司法書士に依頼しました。
今年度から青色申告(昨年は白色)するので、準備しているのですが、不動産登記の登録免許税や司法書士報酬は、勘定科目を何にすればよいのでしょうか?
初年度ではないので、経費にはできないのでしょうか?回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

登録免許税は租税公課、司法書士報酬は手数料、雑費などでいいと思います。支払った年の経費にできます。
回答ありがとうございました。そのように致します。
本投稿は、2020年02月21日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。