[勘定科目]法人 役員借入金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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法人 役員借入金について

◇背景、状況
妻の一人会社の法人があります。
法人の事業でお金が必要です。
個人では妻名義の通帳にはあまりお金がありません。
夫名義の口座から会社にお金を貸し付けもしくは増資したいと考えています。

◇本文
夫名義口座から法人に振込し、役員借入金で処理して問題ないでしょうか。
また、問題ある場合夫口座のお金を法人で使用するために良い処理方法をご教示願います。

◇ポイント
・顧問は役員借入金でいいでしょうと言っていますが、よく考えたら私(夫)は法人の部外者です。。。
 夫→妻 への贈与後、法人への貸付になるなどややこしいことにならないか心配です。
・一般の貸付にすると契約書や利子の処理が大変なのでできれば避けたいです。
 スマートかつ安全な方法で夫の口座にあるお金を法人で使えませんでしょうか。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

ご主人の預金から、奥様の会社に金銭を貸し付けても、特段問題ありません。役員でない方からの借り入れですので、通常の借入金になりますが、返済を、奥様の会社から、ご主人にしていけば、贈与などの問題は生じません。

また、貸付の利息については、つけてもつけなくても、どちらでも結構です。利息をつけた場合は、確定申告をする必要がありますので、通常、家族からの借り入れには、利息をつけないことが多いです。

ただ、借用書は、作成しておいた方がよろしいかと存じます。

以上、よろしくお願い致します。

増資の場合には登記手続きが必要になりますので簡便に済ませるには相応しくありません。
素直に借入金として処理すれば宜しいと思います。但し、ご主人は役員では無いとのことですので、役員借入金は適当ではありません。そのまま「◯◯氏」からの借入金とすれば良い話しです。
契約書や金利につきましては、金額と借入期間に応じて柔軟に考えれば良いと思います。多額で返済が長期に渡る場合には契約書を交わした方が良いかもしれません。なお、金利に関しては無利子であっても税務署は問題とはしません。
以上、宜しくお願いします。

迅速なご回答ありがとうございます。
500万円など多額で、返済も一年以上の長期にわたると思います。
(同族会社に出すので大きく利益が上がれば返してもらいますが、実質返ってこない可能性もあるくらいのスタンス)

あともう少し質問させてください。
・借用書は借用金額記載と、ある時払い(月例返済額等を規定しない)旨書いて保存しておく程度でよろしいでしょうか。(借用書として法的に有効な記載項目の規定などが存在しますでしょうか?)
・多額で返済が長期(一年以上、期間不明)なので”長期借入金”でよろしいでしょうか。

借用書は、借りた日付、金額、貸主借主双方の住所氏名を記載しておけばよろしいかと存じます。印紙が2000円かかりますが、貼付して下さい。

科目は、長期借入金になります。

ある時払いの催促なしの内容ですと会社に対する贈与(寄付)と認定される危険性がありますので、そのような表示は避けた方がよいでしょう。
「借用書」であれば借主が署名して貸主が保管するものになります。「金銭消費貸借契約書」であれば貸主と借主の双方が署名して双方で書面を保管するものになります。通常はトラブル防止のために金銭消費貸借契約書が一般的ですが、親族間や同族関係者の間であれば借用書でも効果は同様です。借用金額、借用日、借主名を記載して、印紙を貼って保存してください。借用金額が500万円以下であれば印紙は2000円です。500万円を超えると印紙が1万円になりますのでご注意ください。
返済期間が1年超ですと「長期借入金」で結構です。
以上、宜しくお願いします。

ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。

本投稿は、2016年10月16日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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