税理士ドットコム - 管理会社の賃料、管理費修繕積立金、公共料金、オーナー送金の勘定科目について - > 入居者から受け取った賃料、引き落とされた管理...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 管理会社の賃料、管理費修繕積立金、公共料金、オーナー送金の勘定科目について

管理会社の賃料、管理費修繕積立金、公共料金、オーナー送金の勘定科目について

不動産でマンションの管理会社です。
入居者から受け取った賃料、引き落とされた管理費修繕積立金、引き落とされた水道代、電気代、そしてそのお部屋のオーナーへの賃料などの売上の送金は勘定科目としてどのようにしたらよいのでしょうか…?

税理士の回答

入居者から受け取った賃料、引き落とされた管理費修繕積立金、引き落とされた水道代、電気代

文面を拝見する限り、これらは全てオーナー(所有者)に帰属すると思いますので、全て預り金になると思います。

そしてそのお部屋のオーナーへの賃料などの売上の送金は勘定科目としてどのようにしたらよいのでしょうか…?

貴社の管理手数料を差引いて送金するのであれば
預り金/預金、受取手数料
という仕訳になると思います。 

本投稿は、2020年06月26日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,296
直近30日 相談数
690
直近30日 税理士回答数
1,305