面がし美容師を委託する側の質問です
個人で美容室を経営しています。この度面がしで毎月一定の金額を入れて貰う契約をしました。その場合の勘定科目を教えて頂けますか、又その収入には消費税がかかりますか。
税理士の回答

契約は請負契約になると思います。その場合は、オーナー側は以下の様な処理をすることになると思います。
(売掛金)xxxx (売上)xxxx
(外注費)
売上については、消費税の対象になります。課税事業者であれば、消費税の申告が必要になります。

通常の面貸のように売上の一定割合を支払う形ではなく、
場所代のような形で一定額を受けとられるということでしたら、
売上ではなく、「雑収入」になると思います。
この場合も消費税は課税対象となります。
よろしくお願いいたします。
有り難うございました。私ももしかして雑収入かなぁと思ってましたが、自信が無く迷ってました。そう成れば消費税もかかるのもはっきりしました。
本投稿は、2020年07月21日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。