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行政書士に支払う金額の仕訳

弊社にて、外国籍の方を雇うにあたり、行政書士の方に手続をお願いしました。

代金として3万円請求されたのですが、
この仕訳はどうなりますか?

支払報酬と支払手数料どちらですか?
課税非課税どちらでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

行政書士の業務に関する報酬に関しては、建築関連の書類以外は所得税法204条に規定する報酬には該当しませんので、源泉所得税の徴収は必要ありません。
また、国内で支払う行政書士の報酬は、消費税は課税取引となりますので、請求書通りの金額で仕訳を起して頂ければ宜しいと思います。
なお、勘定科目は支払報酬でも支払手数料でもどちらでも大丈夫です。

≪消費税が税別の場合≫
・支払報酬 / 現金 32,400

≪消費税が税込の場合≫
・支払報酬 / 現金 30,000

以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2016年11月29日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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