法人での株式取引の手数料について
法人で株式取引を行う際、株式の購入時の手数料は株式の購入代金に含めると思われますが、この時仮払消費税科目を使用し、
例)
借方:有価証券100 貸方:現金110
仮払消費税10
のように計上をしたのですが、顧問の税理士から仮払消費税ではなく支払手数料を使用して計上して欲しいと言われました。
株式の購入時に掛かる手数料は含めなくても問題無いでしょうか?
税理士の回答

税理士さんがどのような認識なのかはわかりませんが、
購入にかかる手数料は、有価証券です。
竹中だと、有価証券110現金110として、 有価証券のところに課税仕入れを設定します。
或いは、
支払手数料110現金110 消費税込み
有価証券100支払手数料100どちらも消費税なし
と仕訳します。
よろしくご理解ください。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
課税仕入れの設定にしてしまうと購入した株の価格に対しても10%の消費税が掛かってしまうので下記の仕訳をさせて頂きたいと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月28日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。