地代家賃の税区分
個人事業主1年目です。分譲マンションの敷地内に駐車場を月極で借りております。車は事業用兼プライベート用です。駐車場の支払い先は管理組合になります。その場合の仕訳ですが、税区分は不課税となりますでしょうか?
税理士の回答
区分所有者から収受する駐車場代はマンション管理組合側で不課税ですので、支払う側も不課税になります。
ありがとうございました。
また宜しくお願いします!
本投稿は、2020年10月18日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。