遡って支払う社会保険料の勘定科目
親族より引き継ぎ、法人の役員として令和元年の9月から勤務しています。役員1人の会社です。社会保険の知識がなく、以前勤めていた会社の協会けんぽを任意継続し、国民年金を納めています。この度、年金事務所より指摘を受け、さかのぼって令和元年の9月から社会保険料を払う(協会健保の任意継続分と国民年金は還付される)ことになりました。通常であれば、役員報酬/預かり金と記帳し、社会保険料を支払ったときに預かり金/普通預金記帳することはわかります。さかのぼって支払った分と、還付された分については、今期どのように記帳すれば良いのでしょうか。大変困っております。教えていただけたら助かります。よろしくお願いします。
税理士の回答

ご質問にご回答致します。
お勤めの法人で健保に加入すべきところを、以前お勤めの会社の任意継続をそのままとしていたということですね。
還付される任意継続分と国民年金はご相談者様ご自身の話ですので、現在お勤めの法人の処理には影響しません。
現在お勤めの法人で過年度分の社保を支払った場合は、下記仕訳となります。
【支払時】
法定福利費 〇〇円/現預金 〇〇円
社会保険料について、個人・会社で折半とするのであれば、折半部分を
立替金 〇〇円/法定福利費 〇〇円
と仕訳し、法人が立て替えた上記部分を法人がご相談者様に請求するということとなります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2021年02月08日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。