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確定申告

テレワーク及び営業活動にホテルを長期間使用した場合の勘定科目は、
「地代家賃」又は「旅費交通費」
何れでしょうか。
<背景>
コロナ対策で各社の技術顧問業務(個人事業主:主に設計開発、量産化支援)がテレワークになりました。
また、プロ歌手デビューをしたため、コロナ発生の少ない地方を拠点として営業活動(個人事業主)を並行して(平日日中:主にテレワーク、平日夜間・土日:主に歌手活動)行っています。
旅費交通費が適切な気もしますが、貸室扱いなら地代家賃になる気も致します。
※自宅は妻が個人事業主として別の店舗を行っており、コロナの危険率が高い為、地方を拠点としています。

税理士の回答

仕事の出張で短期間の宿泊であれば旅費交通費になりますが、テレワーク及び営業活動にホテルを長期間使用した場合は地代家賃になると考えます。

早々のご回答ありがとうございます。
基本的にそのようにさせて頂きたいと存じます。
尚、1泊の場合でもホテルの了解により、翌日も丸1日間、ロビー等でWi-Hiを使用してテレワークを行った場合には、貸室同様と考え地代家賃にさせて頂こうと考えております。
宜しいでしょうか。・・個人事業主としての勘定科目分類規定を作成しその旨を定めて運用致したく存じます。

事業における経理処理の運用規定を作成して運用していけば問題ないと思います。

本投稿は、2021年02月21日 00時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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