困窮者支援事業における経費の勘定項目について。
個人事業主として、生活困窮者の支援事業を行っています。
以下の費用を必要経費として計上する場合、適切な勘定項目は何になりますか。
①生活必需品を持たない人への支援として、一時的な食料や生活必需品を支援した場合の購入費。
※プライベートな家計費と混同されないための計上方法や管理方法も合わせてご指南下さい。
②困窮者支援向け住宅を運営するにあたり、必要な生活備品 (家具・家電等)を購入したときの購入費。
③運営する困窮者向け支援住宅の水道光熱費。
※自宅兼事務所の水道光熱費は家事按分することを理解していますが、このようなグループホームの水道光熱費は家事按分する必要がないと考えます。
しかしながら家事按分する必要がない運営している施設の光熱費であることを、どのように示せばいいでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
生活困窮者支援事業をどの様な形態で運営しようと考えているのでしょうか?貧困ビジネスならともかく、正しい支援事業なら、事業という名称であっても、営利を目的とはできないと思います。
仮に個人でやろうとすれば単に、可処分所得を使ってやっているだけで、赤字だから、給与所得と通算はできません。
最初から所得を期待していない行為です。所得を計算する訳ではないので家事按分の考えもありません。
普通は、個人ではなく、特定非営利活動法人すなわちNPO法人で行うのではないでしょうか。
支援事業自体は、営利を目的とせず、足りないお金は寄付金(賛同者の会費)とか、補助金とかで運営すると思います。この法人は収益事業を行わない限り、法人税の申告は不要です。
この法人はNPO法人会計という会計基準により決算を行い、公表するかと思いますが、株式会社のような会計基準ではありません。興味があるならNPO法人会計を研究したらいかがでしょうか。特殊な科目も結構ありますよ。
本投稿は、2021年04月02日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。