源泉所得税の2重納付の計上について
源泉所得税を7月に納付していたにも関わらず未納と勘違いして10月に同じ額を納付してしまい、2重納付状態になってしまいました。
それが現在決算書を作成しているときに気づき、還付申請は行うのですが、
2回目の納付してしまったものを勘定科目は何にすればいいのか悩んでいます。
預かり金から納付したことにしてしまうと預かり金がマイナスになってしまうので雑費などにしてしまった方がいいのか、なにかいい仕分け方法は有りますでしょうか。
アドバイスいただけますと助かります。
税理士の回答

2回目に納付された分は、「仮払金」で処理していただければ結構です。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます!!!
仮払金に計上し、還付されたら還付された分を仮払金に戻して相殺
の認識で間違いないでしょうか!

はい。還付された際は「仮払金」を戻してゼロにしていただければ結構です。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年05月12日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。