和式汲取トイレから、洋式水洗トイレに、排水設備工事をしました。勘定科目の仕分について。
習字教室を営む個人事業主です。
この度、トイレと手洗場のリフォームを行いました。
仕訳方が全く分かりません。
どなたか分かりやすく教えて頂けるとありがたいです。
請求書には
器具設備工事
排水設備工事
便槽解体工事
土工事
端数値引き
諸経費
設計手数料
付帯工事費
町納入手数料
とあります。
器具設備には、用便器・棚付紙巻器・一槽シンク・水切りカバー・TOTO湯ポット・排水ホッパー・給水材料・フィルター式止水栓とあります。
電気工事には、証明器具・小型分電盤などがあります。
全くの素人で、質問の仕方もこれで良いのかもわかっていません。すみません。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
回答の前に習字教室を営んでいる市町村役場に電話してくみ取りトイレから水洗式トイレに変更したのですが、補助金等の類はありますかと、確認をしてみて下さい。
私の住んでいるところではこのような補助金があるようです。
一度確認してみると良いと思います。
回答はその後で補助金が分かった時点で致します。
ご返答ありがとうございます。
補助金はありまして、店舗リフォーム補助で、23万円ほど助成して頂ける予定です。
申請は済んでおります。
全額で160万円支払いました。
白色申告をしております。
宜しくお願いいたします。

新木淳彦
こんにちは。
早々の回答ありがとうございます。
まず、店舗リフォーム補助で23万円を受け取る予定とのことですが、この金額につきましては、所法42(国庫補助金等の総収入金額不算入)の適用を受ける場合とそうでない場合とで違ってきます。
質問者様は白色申告との事ですので、会計帳簿はどの様になさっておりますでしょうか。作成している、それとも作成していない。
例えば、会計帳簿は作成せず、一年分まとめて集計しているだけの場合は、23万円を事業所得のその他の収入に含める必要があります。
逆に会計帳簿をつけているよという場合には、所得税法第42条の適用を受けられます。
次に、ご質問の仕分け方法ですが、トイレを個室として捉えて下さい。
その個室の中で用便器とそれに関連するものは一まとめにしましょう。また個室の中で電気工事に関するものをひとまとめにしましょう。
次に個室から出て、一層シンクに関連するものをひとまとめにしましょう。
排水設備と書かれているのは、トイレに含めても構いません。
土工事は排水管を埋設する場合の工事である場合には、それもトイレに含めて構わないでしょう。
そうすると、個室のトイレ工事に要するもの。
電気設備に要するもの。
一層シンクに要するもの。
便槽解体工事にまとめることが出来ると思います。
次に、端数値引きから付帯工事費までを集計します。
この集計した金額を、先ほどのトイレ工事費と電気工事費と一層シンク工事費、便槽解体工事費にそれぞれの割合で配賦してあげます。
そうすると、トイレ工事費=15年償却 電気工事費=15年償却 一層シンク工事費=15年償却 便槽解体工事費=修繕費 町納入手数料=受益者負担金の場合は繰延資産として6年の減価償却となると思われます。
細かく教えて下さりありがとうございます!
会計帳簿は、弥生の白色申告オンラインを使用し毎月つけております。
これまでは、収入が売上も支出も簡単なものしかなく、お小遣い帳感覚でつけていました。ですので、何をどうしていいのやらと、悩んでおりましたので、大変ありがたいです!!
補助金に関してですが、オンラインの科目で当てはまりそうなのは、雑収入なのですが、そこに入れておいて、確定申告書の作製時に、特記事項として補助金である事を記載すると言うことで良いでしょうか?
又、請求書と一緒に頂いた、宅地内排水設備工事設計書(当初・精算)には、材料費、労務費が細かく記されています。
例えば、この中にある1槽シンク68000円だけを消耗品費とする事もできるのでしょうか?
あつかましく何度も質問申し訳ありません。
宜しくお願い致します!

新木淳彦
こんにちは。
補助金に関しましては、雑収入で受けて処理するでも構いません。しかし、もう一つの方法としましては、23万円以上の数字となった固定資産、例えばトイレ設備と相殺することも可能ではないかとも思われます。これが所得税法第42条の扱いとなります。
その場合の仕分は以下のとおりとなります。
借方 貸方
現金預金 23万円 雑収入 23万円 補助金
トイレ設備 ○○万円 現金預金 ○○万円 設備金
固定資産圧縮損 △△万円 トイレ設備 △△万円
といった仕分けです。ちょっと面倒かもしれませんがそんな処理の仕方もあります。ちなみに圧縮後のトイレ設備の価格として、最低1円は残してくださいね。それと確認事項としまして、23万円は国・地方公共団体からの補助金でないと、この適用は受けられません。多分想像するに相談者様の住まわれる市町村からのものだとは思いますけどね。念のため必ずどこからの補助金なのかを確認してください。
次の質問ですが、1槽シンク68,000円を消耗品として処理することが出来るかとの質問ですが、これは無理です。できません。税法では一つの改良に際して支出した金額としての判定をしております。
今回の改良は、トイレと手洗い場の改良を実施しておりますので、トイレはトイレで判定し手洗い場は手洗い場で判定するべきでしょう。
そうなりますと、一槽シンクと給排水関係は一体の工事として捉えることが普通でありますから、別々に判断することは間違った判断ということになりそうです。
固定資産圧縮損は損失科目で処理できますので、所得を下げたいということであれば、所得税法第42条の適用を受けて対応することが宜しいのではないでしょうか。ただしこの第42条も課税の繰り延べであると言われております。一時期の節税には感じるかもしれませんが、長期的にみると税金は一緒になると言われております。
どちらを採用するかは、納税者様の判断によります。
本当にご丁寧に教えてくださり、ありがとうございます!
やはり専門家におうかがいして良かったです。
勉強になりました。
難しいですが、やってみます。
ありがとうございました!
本投稿は、2021年06月13日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。