営業委任契約時における経理の扱いについて
はじめまして。
先月よりバーの店舗経営委託契約をした受託者です。
経営の一切を任されているので、かかった経費等の帳簿付けも私が行う業務の範疇だと思うのですがその範囲は契約において特に定められておりません。
そこで初歩的な質問ではありますが何点かお聞きしたいことがございます。
毎月末に売上の何%かを委託者に委託報酬として支払っていますがこの勘定科目はどのような分類となりますか?
また、通常の店舗経営と経理上扱いが異なるような留意すべき勘定科目等ございましたらご教授いただきますと幸いです。
税理士の回答

中島吉央
支払手数料でよろしいかと思われます。なお、売上に比例としてかかるものですので、確定申告書に添付する決算書の「本年中における特殊事情」に、売上の何%を委託者に支払っている等記載するのもよろしいかと思われます。
本投稿は、2021年06月29日 04時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。