ホステスが接待する飲食店の売上原価
ホステスの接待のある飲食店で、ホステスに支払っている外注費は、販管費か、売上原価か、どちらが適当ですか?
また、このような店の店舗の地代家賃は販管費と売上原価のどちらが適当でしょうか?
税理士の回答

中島吉央
どちらも、販管費が適当と思われます。

いずれも販管費が適切です。飲食店の売上原価は、お酒や食材の仕入が該当すると考えられます。
お客の来店の主目的は、そこで出される食べ物や飲み物よりも、ホステスの接客だと思うのですが、「飲食店」というくくりで営業しているなら、飲食物の仕入れのみが売上原価に該当するということでしょうか?

中島吉央
そう思っていただいて問題ないかと思われます。
本投稿は、2021年07月07日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。