個人が寄付金を受けた場合の会計処理
個人事業主で猫カフェを経営しています。
猫が病気になり、SNSを通じて、寄付金を集めたら20万円寄付をいただきました。
これはどのように会計処理をすればよいのでしょうか?
雑収入でしょうか?
ちなみに、猫の治療費は約40万円かかりました。
これは雑費でよいでしょうか?
税理士の回答

寄付は、事業収入(事業所得)として計上する必要はございません。税法上は以下のとおりですが、金額が小さければ税金はかかりません。
・個人からの寄付:贈与税の対象
・法人からの寄付:所得税(一時所得)の対象
治療費は、雑費で問題ないと考えます。
ありがとうございます。
すべて個人からの寄付です。
では、この寄付金については、会計処理上はどこにもでないものでよろしいのでしょうか?

会計処理(記帳)は必要ございません。ただし、事業用の預金口座を設定されていて、その口座に入金された場合は、事業主勘定で処理することになります。
(例)
(借方)現金預金 (貸方)事業主借
本投稿は、2021年07月10日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。