介護給付費の過誤払い金の処理について
今回、4月請求分の加算算定間違いによる過誤調整を行いました。
5月末に過誤調整を行い、5月請求額から過誤分がひかれるのですが、4月分の請求額より5月請求額が少なく過払い金が発生しました。すでに4月分は6月に入金をされています。
5月請求分は通常だと7月に入金されるのですが、今回過払いが発生されるため入金がありません。(6月が決算月、過払い支払は7月です)
上記内容の仕訳についてご相談です。
①か②の処理で迷っています。
①過誤調整時に売上/未収入金で処理をした場合、過払い金支払い時は借方の勘定科目は何を使用すればよいのか。
②過払い金支払い時に売上/未収入金で5月分を相殺し売上/預金で4月の過払い分を処理したほうが良いのでしょうか。
お手数ですがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

文面からわかる範囲でお答えします。
①上記のように処理した場合、6月入金時には未収入金の方が入金額より少なくなると考えられるので、差額を仮受金で処理するのがいいかと思います。
(借方)普通預金 ××× (貸方)未収入金 ×××
(貸方)仮受金 ×××
仮受金は7月に5月分の未収入金と相殺すればよいかと思います。
②その処理だと、過誤調整を2回行うことになるものと思われますので、誤りだと思います。
本投稿は、2021年07月13日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。