従業員を伴う外泊の経費上での扱い
先生方お世話になります。
現在、サラリーマンをしており、別に不動産所得が入ります。今のところ確定申告は白色申告のままです。これから、さらに不動産を増やすにあたり各地に不動産視察をする予定です。
従業員を一人雇う予定です。
そこで質問なのですが、
遠方まで視察に行った際、
①例えば従業員を連れて宿泊した場合、従業員の宿泊代は経費にできるか?できる場合は、項目は何になるか?
②取引先の不動産屋の宿代を私が経費で支払うことは可能か?できる場合は項目は何になるか?
についてご教示下さい。
税理士の回答

ご質問者様、こんにちは。税理士の橋本健輔(ハシモトケンスケ)と申します。
ご質問の件ご回答致します。
①例えば従業員を連れて宿泊した場合、従業員の宿泊代は経費にできるか?できる場合は、項目は何になるか?
→業務遂行上必要な支出ですので、問題なく経費にできます。かかった交通費、宿泊費とも科目は旅費交通費として処理するのが適切でしょう。
②取引先の不動産屋の宿代を私が経費で支払うことは可能か?できる場合は項目は何になるか?
→これも可能です。科目としては、契約に負担の定めがあるなど、御社が負担すべき金額である場合は①と同じく旅費交通費、そうでなく取引を円滑に進めるため負担することとした場合などは接待交際費に該当する可能性もあるでしょう。
ご参考になれば幸いでございます。
本投稿は、2021年09月08日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。