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産業用太陽光発電設備購入の際の権利金(権利代)の勘定科目について

個人事業主として本年から太陽光発電設備事業を開始しています。
表題にあるとおり、太陽光発電設備購入時の権利金(権利代)の処理についてご教示ください。内訳はおおむね以下の通りです。
システム費用900万
権利代650万
土地175万
売電権利を指しているとのことですが、①無形固定資産に「権利金(権利代)」として計上し、太陽光発電設備に準じて減価償却で問題ないでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

太陽光発電設備購入時の権利金の契約内容によって経理処理が異なります。(1)権利金が廃業しても返還される場合  償却はできません。
(2)契約年の設定に基づき毎年返還金が減少する場合 契約年数により定額で償却します。

本投稿は、2021年10月26日 02時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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