ネイルの勘定科目について
お世話になります。
ネイルの問屋さんにて仕入れをしておりましてその事について勘定科目に迷いがありご質問させて頂きました。
ネイル施術に関するものは仕入れ高の科目として仕訳をしているのですが、
ネイル施術中に使わない例えば写真を撮る際に使う台紙やネイルのデザインを飾るために使うネイルチップを仕入れ高としていいものか、それともしっかり消耗品と科目を分けた方がいいのか迷っております。
同じお店で同時に注文しておりまして、簡単にまとめて仕訳していいものか、
ご教授頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

事務簡素化の為の下記の規定がありますので期末棚卸しをする資産は仕入、しないものは消耗品で処理するとわかりやすいと思います。
2-2-15 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加)
お返事ありがとうございます。
大変助かりました。
仕入れと消耗品分けて仕訳しようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月10日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。