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農業委託販売の収益計上時期と仕訳について

JA(農協)に委託販売の適切な記帳を教えてください。①出荷時の仕訳(販売金額は現時点では不明です)について。②販売明細書の到着後の仕訳について。
(例)6月に梅10キロを農協に出荷し、7月に販売明細書の受領。

農業簿記の収穫基準による収益計上時期と委託販売のルールで混乱してるので助けてもらいたいです。宜しくお願いします。

税理士の回答

 個人的見解ですが、委託販売なので、①農協が農産物を販売した日、か、②継続適用により、農協から販売明細書か到達した日、のどちらかで収益計上することになるものと思われます。

 収穫基準は、あくまで農協を通さずに販売する場合に採用できる基準だと思います。

 下記、国税庁HPが参考になります。
「農協を通じて出荷する農産物の譲渡の時期」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/12/04.htm

解答ありがとうございます。収益基準・委託販売の選択による継続適用の法解釈がよく分かりました。国税庁のリンクも、ご丁寧にありがとうございます。
もし、宜しければ仕訳が苦手なため、①委託販売の出荷時の仕訳②売上計上時の仕訳の仕訳例を教えていただけると助かります。
現時点でもベストアンサーには選ばせてもらいます。

個人の見解ですが、

①委託販売の出荷時

仕訳なし。

で差し支えないと思います。教科書的には「積送品」を使用するなど出てきますが、大企業でなければそこまで正確にする必要はないかと思います。あくまで個人の見解です。

②売上計上時

(借方)売掛金 ××× (貸方)売上高 ×××

といった感じになります。

お返事ありがとうございます。参考書読んいると「積送品」勘定科目、出てきてました。
収益1000万円未満の個人事業主で、どこまで求められるかですね…。
税理士さんのアドバイス、参考になりました。2度も解答ありがとうございました。助かりました。また、機会があれば宜しくお願いします。

本投稿は、2022年01月16日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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