[勘定科目]青色申告での現金支出について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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青色申告での現金支出について

青色申告の個人事業主です。

現金で売上がたつことが一切なく、事業用の現金財布というものがありません。
(事業用の口座、デビットカードはあります)

そのため、個人財布からの現金での経費支出は全て事業主借で記帳しているのですが、問題は無いでしょうか?

また、事業用の経費を支出する時に現金が足りない時、事業用口座から現金を引き出し、それで支払いを行なうケースがあります。

その際には、口座から引き出した時と、それを使って決済した時はどのように記帳すればいいのでしょうか?
※1〜100円単位は引き出せないので、必ずしも引き出し金額=現金での経費支出にはなりません。

税理士の回答

回答します。
経費の支払いを事業用以外のところからの現金で支払った場合、あなた様の考えとおりだと考えます。
例えば、消耗品を現金●●●円で購入した場合、  
現金●●●円/事業主借●●●円
消費品費●●●円/現金●●●円
と仕訳し、現金出納帳を作成します。
また、事業用の普通預金口座から現金を引き出した場合は、事業主借が普通預金に代わるだけです。
なお、残金の端数は、現金出納帳の残高で確認し、まとめて入金するなどの方法で対応できると考えます。

ご回答ありがとうございます。
私の質問の仕方がわかりにくかったようです。

現状、事業用の現金というものが一切なく、
現金での支出(事業用)は全て事業主借で記帳しています。
消耗品費1000円/事業主借1000円
交通費450円/事業主借450
のような形です。

また、事業用口座から現金を下して、
それを事業用の物品購入に使う際も、

事業主貸10000円/口座10000円 ※生活費
消耗品費9500円/事業主借9500円
※残りの500円はそのまま事業主のプライベートのお金としている

のような状況です。
こうすれば、現金出納帳を細々記帳する必要がないと考えたのですが、
問題はありますでしょうか?

あなた様の言われる意味は理解できます。
現金は全て貸借が同じなので、省略するということですね。
今まで、そのような事例に遭遇した経験がないので、実際、困惑しております。
国税の立場から見ると、事業主借が多くなるとチェックが入ります。
本当に家事用のお金か?売上金を事業主借としているのではないかと。
最初の回答でも迷ったのですが、生活用資金の管理すなわち増減を記録しておく必要があるような気がします。
回答になっていなくてすみません。

丸山先生
ご回答ありがとうございます。ぜひ参考にさせていただきます。

本投稿は、2022年01月20日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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