[勘定科目]延滞税の軽減分の受け入れ仕訳 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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延滞税の軽減分の受け入れ仕訳

消費税の分割納付が完了後、延滞税の軽減分として税務署より口座入金がありました。この場合の仕訳の仕方を教えてください。

税理士の回答

延滞税は租税公課として仕訳されていますでしょうか?
その場合は下記の仕訳イメージになるかと考えます。
①延滞税を10万円として租税公課で仕訳計上した場合
(借方)租税公課 100,000円 (貸方)預金 100,000円
②延滞税の戻り
(借方)預金 10,000円 (貸方) 租税公課 10,000円

ご回答ありがとうございます。
延滞税を納付した際、税務署から経費になりませんと言われたので、事業主貸で処理しました。ということは事業主借で処理すればいいということになりますね。

個人事業主様でしたら支払い時は事業主貸で処理し、返金分は事業主借で処理することになるかと思います。

理解できました。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年01月25日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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