開業前から仕事でのみ使用している車の費用について
全て開業前に支払っている場合、
下記の費用はすべて開業費または車両費や租税公課として計上できますか?
できるのであれば
2021/5に支払っていて、2021/10/1に開業した場合の仕訳を教えて頂きたいです。
任意保険 ※1年分まとめて支払っています
車検代(自賠責保険、重量税、印紙税)※2年に一度
自動車税 ※1年分まとめて払っています
税理士の回答

開業準備のために使用されていた車の費用であれば、合計で開業費(繰延資産)に計上できます。
ご回答ありがとうございます。
①税金などもすべて繰延資産でよいのでしょうか?
②1年分まとめて支払っている場合や車検代(2年に一度)は、開業前と開業後で分ける必要はないのでしょうか?
分ける必要がある場合
③開業前分はすべて繰延資産、開業後分は車両費と租税公課で仕訳になるのでしょうか?
④翌年分まで支払っているので、翌年分は前払金とするすべきでしょうか?
それとも、毎年払うものですので翌年分も開業後に含めてよいでしょうか?

①税金なども開業費(繰延資産)になります。
②毎年継続して支払う1年分の保険や車検代は開業費でよいと思います。
③、④1年を超える保険料などであれば、前払費用の処理になります。
2年に1度の車検代について
車検日 2021.5.1 ¥120000
開業日 2021.10.1
だった場合ですが、
2021.5.1からの1年分(6万円)を2021.10.1に繰延資産で計上
残りの6万円を2021.10.1に前払費用とし
2022.5.1に前払費用の6万円を車両費と租税公課に振り替えればよいのでしょうか?
それとも、開業前分と開業後分と翌年以降分の3つに分けて計上するのでしょうか?

2年に1度の車検代については、2年間の費用ではなく一時の費用と考えて良いと思います。
ご丁寧に回答してくださり感謝いたします。
大変助かりました!
本投稿は、2022年01月27日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。