個人事業主の口座について
個人事業主の口座の扱いについて質問です。
去年の1月〜7月あたりまで、一つの口座でプライベートと事業のお金をやりくりしていました。
8月あたりからは、完全に分けています。
分けていなかった自分がいけないのですが、ごちゃごちゃしていて混乱しています。
下記が質問内容になります。
1.事業で必要な物はほとんどがクレジット払いなのですが、仕入れは買掛金、消耗品や備品は未払金で仕訳をし、引き落とし日に普通預金で消し込む形でいいのでしょうか?
兼用の口座だと、全て事業主貸で仕分けるというのを見たのですが、どちらが正しいのでしょうか?
また、生活費などプライベートのお金をおろした場合はどのように仕訳れば良いのでしょうか?
2.兼用口座に残高がある状態で事業用の口座に変えた時はどのように仕訳れば良いのでしょうか?
また、事業用に変えれば個人口座は仕訳る必要性は無くなりますよね?
お手数ですが、詳しく御教授いただけますと幸いです。
出来れば分かりやすく例題があると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①おっしゃる通りで問題ありません。
商品を30,000円仕入れ、消耗品を5,000円買った場合、
購入時
(借方)仕入高 30,000 (貸方)買掛金 30,000
(借方)消耗品費 5,000 (貸方)未払金 5,000
引き落とし時
(借方)買掛金 30,000 (貸方)普通預金 30,000
(借方)未払金 5,000 (貸方)普通預金 5,000
となります。
生活費を100,000円口座から引き出した時は
(借方)事業主貸 100,000 (貸方)普通預金 100,000
となります。
②口座切り替えについて、
10,000円で事業用口座を作った時は、その時点で
(借方)普通預金 10,000 (貸方)事業主借 10,000
と仕訳をして、普通預金に新たな補助元帳を作成する必要があります。
この時点では、普通預金の補助元帳が従来の口座と新口座で二つあることになります。
その後に、従来の口座について、残高が130,000円だったとすると、
(借方)事業主貸 130,000 (貸方)普通預金 130,000
と仕訳をしたうえで、従来の口座の補助元帳を閉鎖することになります。

丸山昌仁
回答します。
私も開業当初は混同していました。普通預金の仕訳は最後に行い、クレジットカードの明細から、
●●費/未払費用 この仕訳処理から未払費用の合計を算出し、決済処理で、普通預金引き落とし金額から未払費用を差し引いた額を事業主貸とし
未払費用/普通預金
事業主貸
の仕訳を行いました。面倒なので、今は完全に分けています。新たに生活用口座を作りました。生活用口座を開設したのは、兼用口座を事業用にすることで、引き続き何も処理せずに使用できるからです。
また、兼用口座のときに生活費等を引き出した際には、全て事業主貸勘定で処理しました。
事業主貸/普通預金
唐澤寛 様
お返事が遅くなり申し訳ございません。
丁寧に回答していただきありがとうございます。
大体は認識の通りで良かったです。
ただ、口座切り替えの補助元帳とは何でしょうか?
補助科目?
とは、また別でしょうか?
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
丸山昌仁 様
お返事が遅くなり申し訳ございません。
丁寧に回答していただきありがとうございます。
つまり、クレジット明細だけを仕訳し、最後に引き落としの仕訳をするという事でしょうか?
例題で教えていただけますと助かります。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。

丸山昌仁
クレジットの明細から仕訳を行います。
2/2 消耗品費●●●円/未払費用●●●円 この時点で経費計上
2/3 光熱費●●●円/未払費用●●●円 この時点で経費計上
2/5 飲食○○○円 経費でないことから仕訳せず
2/10 通信費●●●円/未払費用●●●円 この時点で経費計上
3/1 未払費用●●●円/普通預金▲▲▲円
事業主貸○○○円
3/1の未払費用●●●円、事業主貸○○○円は、未払費用、事業主貸の合計額を表しています。
事業主貸は仕訳せずに、トータルだけ計算し決算時点の仕訳で表します。
混同させた場合、最後に事業主貸を用いた仕訳処理を行います。

おっしゃる通り、補助元帳とは、会計ソフトでいうところの「補助科目」になります。
普通預金については、帳簿残高と口座の実際残高を合わせ約するるため、口座ごとに補助科目を作成する必要があり、一時期、従来の口座と新口座が併存するので、「補助科目」は二つあることになります。
従来の口座の記帳をしないようにするためには、上記の下段の仕訳を切って、その補助科目を使用しないようにする(閉鎖する)必要があります。
本投稿は、2022年02月10日 02時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。