有価証券の評価について
本業(整体)のほかに合同会社の形式で、売買を目的として株式を購入し保有した場合、売却の際は当然計上となるのでしょうが、ただ保有している状態でも期末には、時価評価をして評価損または益を必ず計上して当期の損か益にしないといけないのでしょうか?それとも任意なのでしょうか?
税理士の回答
法人が保有する有価証券については、その保有目的に応じて、「売買目的有価証券」と「売買目的外有価証券」に区分されます。
「売買目的有価証券」は決算時点の時価で評価し、その評価損益については損金又は益金の額に算入され、一方の「売買目的外有価証券」は取得原価で評価するのが原則となります。
どのような有価証券が「売買目的有価証券」になるのかが問題ですが、具体的には次に掲げるものが該当します。
① 短期売買のために専従者をおいて行う専担者売買有価証券(法人税基本通達2-3-26)
② 短期売買目的で取得したものである旨を帳簿書類に表示した有価証券(法人税基本通達2-3-27)
③ 金銭の信託に属する有価証券(法人税基本通達2-3-28)
ご相談のケースでは「ただ保有している状態」とのことですので、上記「売買目的有価証券」には該当せず、取得原価での評価で問題ないと考えます。(期末に評価損益を計上することは不要と考えます。)
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年03月29日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。