社会保険料の分割払いについて
コロナの影響により、クライアントが倒産や閉店が続き、大変法人にお金が無く、社会保険料を毎月2万円ずつ分割払いの特例を使用して納付をしています。
その場合、預かり金から2万円納付している状態なのですが、残金をどのように計上するべきなのでしょうか。
通常であれば社会保険料10万円であれば、預かり金5万円、法定福利費5万円として納付しています。
借方 貸方
預かり金 20,000円 現金 20,000円
??? 80,000円 社会保険料未払い金8万円???
税理士の回答

安島秀樹
預り金 50000
法定福利費 50000
/ 現金 20000
未払法定福利費 80000
だと思います。
だと思います。
本投稿は、2022年03月31日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。