[勘定科目]遅延損害金の受取 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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遅延損害金の受取

現在サブリース会社と賃料について訴訟中でまだ解決はしておりませんが、サブリース会社より減額支払いが続いていた賃料が一括払いされ、遅延損害金が支払われました。
遅延損害金の会計上の勘定科目は雑収入になるのでしょうか。

税理士の回答

勘定科目は固定的でこれ以外は認められないというものではなく、各企業がわかりやすい勘定科目を使用していいことになっています。

雑収入でも良いし、遅延損害金収入、損害賠償金収入のようなものでも良いでしょう。

ご回答ございました。
個人事業主ですので雑収入に計上しようと思います。

本投稿は、2022年04月26日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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