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特例有限会社に社外取締役

表題の通り
特例有限会社において社外取締役を設置することは
可能でしょうか?
また可能な場合、勘定科目は顧問料なのか役員報酬なのか
どちらになるでしょうか?

税理士の回答

特例有限会社において社外取締役を設置することは
可能でしょうか?

→こちらは税理士の専門外なので知り得る範囲での回答になりますが、株主総会(旧有限会社法の社員総会)の決議で可能と思います。
詳細は司法書士か弁護士にお問い合わせください。

また可能な場合、勘定科目は顧問料なのか役員報酬なのか

→取締役なので役員報酬でしょう。

ご返信ありがとうございました。

本投稿は、2022年04月28日 07時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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