農薬検査の仕訳について
農業個人事業主、青色申告です。
JAに製品出荷の際、初回のみ製品と同品質の製品を農薬検査用として、無料で提出しなければならないのですが、その際の経理仕訳が知りたいです。
(例)農薬費100、肥料費100、動力光熱費100で農作物を作成、9割を委託販売、1割を荷造時に検査用として提出。
①振替仕訳で、借方(?)貸方(農薬費10、肥料費10、動力光熱費10)など再仕訳をするべきなのか。又は、委託販売時の発送諸掛などにするべきなのか。
②収穫基準は考慮しなくて大丈夫なのか。
上記が質問内容です。
宜しくお願いします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
①は仕訳不要です。考え方は無償で提供していますので、処分したのと同じです。経費は全額計上、収入は無しです。
②は収穫基準は考慮します。今回、収穫基準により収入は発生しますが、検査に提供した売上が「0」という結果となります。
いつも、解答ありがとうございます。
①と②から、収益(無)−経費(有)で赤字計上ですが、収穫基準により、収入はあったことは考慮するけど実質は処分ってことですね。
総額法の場合、仕訳不要で解決できました。
青色申告では必要ないですが…純額法の場合、農薬費・肥料費・動力光熱費→材料費・製造経費→直接材料費・製造間接費→仕掛品→製品と振替ていき、通常販売時は借方(売上原価)貸方(製品)で、資産から費用への転換。
処分時は借方(処分科目)貸方(製品)で、資産を減らすって仕訳。が必要そうですが、会計・税務は難しいです。笑
ベストアンサーに選ばせていただきます。
お忙しい中、親切にありがとうございました。
本投稿は、2022年05月27日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。