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個人事業から法人に変わった場合の、労働保険の年度更新時の仕訳について

今年1月に法人成りをしました。法人設立は2022年1月です。
個人事業の時の昨年7月に、労働保険の概算保険料を1年分払っていたのですが、
今年の法人での労働保険の年度更新を迎えるにあたり、
仕訳の方法がわかりません。

(2021年6-7月に概算で支払った分より、2022年6-7月で確定した分が多くなりました。)
この件で法人成をする際に、
手続きの件で労働基準監督署に電話して聞いてみたのですが、清算等は必要なく、
そのまま2022年6-7月の年度更新時に、通常の手続きをしてくださいとのことでした。
そのため仕訳がわからなくなっています。

個人事業はまだそのまま形は残ってはいますが、法人は開業済みで、事業譲渡も完了しています。

2021年4月から2021年12月まで 個人での営業
2022年1月から2022年3月まで 法人での営業

となっており、
2021年の7月に、2021年4月~2022年3月分を概算保険料Aで支払い済み(個人で支払)
2022年の6月に、確定保険料Bが概算保険料Aより多くなったので追加分C支払い済み、(法人で支払)

A+C=Bとなります。

Aの支払い分は個人の財布から行っているのですが、3カ月分は法人の営業期間があります。
B/12が1カ月当たりの確定保険料として、
その9ヶ月分が個人事業での保険料、3ヶ月分が法人での保険料としてよいのでしょうか?

個人での支払い分と、法人での支払い分があるためよくわかりません。
昨年12月までのものは個人での支払い、1月以降は法人での支払いとなると思うのですが、昨年7月に一年分を個人で支払っているのと、今年の確定の際に不足金が出て、さらにややこしくなっています。
また、その際の仕訳をどうすればよいのかがわからずに困っております。

税理士の回答

2021年7月の概算保険料支払い時はどのように処理されていたのでしょう?
厳密にいえばご記載のように、2022年1~3月分は法人の経費になりますが、支払った概算保険料全額を2021年分の法定福利費として個人で確定申告をしていたのであれば、2022年1~3月分を法人の経費にすると3ヵ月分が個人の必要経費と二重計上することになりますので、3ヵ月分について個人は2021年分の修正申告が必要になります。
個人の修正申告をしないのであれば、追加納付分のみ法人の経費に計上するしかないと思います。
また、従業員負担分の処理もどのようにされているのか文面からはわかりません。

本投稿は、2022年06月08日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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