所得拡大税制について
「障害者雇用調整金・報奨金」の支給を受けました。
常時雇用労働者数が100人以下の事業主で、障がい者を一定数超えて雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障がい者数に応じて1人につき月額21,000円の報奨金が支給されるというものです。
この報奨金は、中小企業向け所得拡大促進税制で雇用者給与等支給額から控除する「給与等に当てるため他の者から支払いを受ける金額」に該当しますか?
税理士の回答

<該当する補助金等の例>
・ 雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金、産業雇用安定助成金、労働移動支援助成金
(早期雇い入れコース)、キャリアアップ助成金(正社員化コース)、特定求職者雇用開発
助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)、特定求職者雇用開発助成金(特定就
職困難者コース)
上記とは少し性格がことなく様にも考えます。
「(1)補助金、助成金、給付金又は負担金その他これらに準ずるもの(以下「補助金等」という。)の要綱、要領又は契約において、その補助金等の交付の趣旨又は目的がその交付を受ける法人の給与等の支給額に係る負担を軽減させることであることが明らかにされている場合のその補助金等の交付額」
交付をうけることによって、給与などの負担を軽減するものではないように考えたいです。
私見ですが・・・控除しないでよいのでは・・・。
まだ考えますが・・・。
控除せずに進めようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月21日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。