青色申告法人の欠損金について
青色申告法人の欠損金についてです。
例えば、資本金1000万の青色申告法人で当会計期間が令和4年5/1〜令和4年10/31の半年の場合だと、10年前の平成24年5/1以降に開始した事業年度の欠損金を当会計期間の損金の額に算入するという認識でよろしいのでしょうか?
ご教示いただけましたら幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

田村真希
初めまして、税理士の田村です。
法人の青色欠損金の繰越期間は、改正により現在は10年可能ですが、
以前は10年より短い期間であった時期もあり、
現時点では、平成30年4月1日以前に開始した事業年度は9年となっています。
そのためご質問のケースも9年前が最大となり、平成26年10月期以降となります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月11日 01時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。