更正の請求と事後処理
法人の更正の請求について教えてください。
前期に受給した助成金が、不正受給に該当し返還する事になりました。
そのため前期に雑収入として計上した助成金に部分について更正の請求を提出しようと考えいます。
赤字が続いているので、還付金はありませんが繰越欠損金が変動すると思います。
【質問】
①更正の請求の添付書類はついては、助成金の取消通知書を添付するだけでよいのでしょうか?
修正申告のように、法人税申告書の作成は不要なのでしょうか?
②今月末が当期の申告期限なのですが、別表5や別表7については、更正の請求を反映した数字に修正しても良いのでしょうか?前期の当初の申告とずれてしまう?
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

更正の請求はできないと考えます。
最初から不正なら別ですが。
返金する際の経費にしてください。
でも質問に対する回答です。以下。
①更正の請求の添付書類はついては、助成金の取消通知書を添付するだけでよいのでしょうか?
いいえ、下記に記載します。
修正申告のように、法人税申告書の作成は不要なのでしょうか?
申告書を作成して、更正の請求を出します。税理士さんはいないのですか?
税務署に行って、作成しても良いですね。
②今月末が当期の申告期限なのですが、別表5や別表7については、更正の請求を反映した数字に修正しても良いのでしょうか?前期の当初の申告とずれてしまう?
いいえ、更正する年度の申告書を基に作成します。
当期の申告とは全く別です。
竹中先生
ありがとうございます。
税理士さんはおりません。
申告書を作成するのですね。
今回の件について自分なりに調べてみたのですが、
持続化給付金の返還に関する記事では「更正の請求」を行うとありましたが、
今回は件は、なぜ更正の請求に該当しないのでしょうか?
別の質問で
申告書を作成する場合は、「修正申告書」を作成するのでしょうか?

返還を決めた年度は一でしょうか?
その時が、前期なら、そうと考えますが・・・
今期きているのなら、更正ではないと考えます。
今期は、そのマイナス分を含めて、通常の申告ではないでしょうか?
更正の請求は、利益が少なくなる時
修正は、利益が多くなる時です。
竹中先生
前期に助成金を受給し、収益としました。
当期に不正受給が決定し、取消通知を受け、助成金を返還しました。
なので、前期の助成金(収益)が取り消されて、利益が少なくなる⇒更正の請求
と考えましたが、違うのでしょうか?

不正受給が決定したのは、今期なので、前期とは関係がありません。
更正の理由はありません。
今期利益が減少するだけです。
今期の申告をしてください。
よろしくご理解ください。
竹中先生
ありがとうございます。
当期に不正受給の認定とはなったものの、前期の助成金の受給時点では正しかった。
計算の間違いや、国税の法律に違反している訳ではないから、更正の理由に該当しない。
よって、単純に返還金を当期の損金として計上する
という理解でよろしいでしょうか?

当期に不正受給の認定とはなったものの、前期の助成金の受給時点では正しかった。
計算の間違いや、国税の法律に違反している訳ではないから、更正の理由に該当しない。
よって、単純に返還金を当期の損金として計上する
その通りだと考えます。
本投稿は、2023年01月05日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。