更正の請求の添付書類について
前期の法人決算について、決算月の人件費の計上がまるまる1ヶ月分抜けておりました(当社は当月分翌月払いです)。そのため、更正の請求を行いたいと思うのですが、税務署への提出は更正の請求書のほかに、修正後の決算書などが必要となりますでしょうか。
税理士の回答
中小企業の前提で回答します。
前期の確定決算の修正はしませんので、更正の請求への添付は不要です。
会計上は当期首に前期損益修正損/未払費用で処理し、当期の法人税申告で前期損益修正損は加算調整します。
ご丁寧にご回答頂きありがとうございます。
当社は中小企業です。仮に決算仕訳で給料/未払費用と処理していた場合であっても、法人税申告では加算調整した方がよろしいのでしょうか。
当社は当月分翌月払いのため、給料の金額は確定はしております。
当初のご質問と追加のご質問の内容が整合しないので、主旨がわかりません。
決算仕訳でそのように処理していたのであれば会計上12カ月分計上されているのではありませんか?
会計上12カ月分計上されていて申告上1カ月分抜けているのであれば、申告で1か月分を加算調整したというあり得ない処理をしたとしか思えないからです。
仮定のご質問では回答はできませんし、みんなの税務相談ガイドラインで実際に困っていることを質問するようになっています。
いずれにしましても、実際の会計処理と税務申告処理が文面ではわかりませんので、追加のご質問には回答できません。
本投稿は、2023年01月05日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。