財団への寄附金控除限度額と計上年度について
寄付金の控除限度額について教えてください。
企業で同年度内に、公益財団と一般財団と各々に寄付をおこないました。
その場合、公益財団は特別損金算入限度額内で、一般財団はその他一般寄附金としての限度額内と、それぞれの限度額内で算入が可能と考えてよろしいですか。
また計上年度について、2022年度計上で計画しておりましたが、入金が遅れてしまい2023年度に支払処理をおこなってしまいました。
前年度で計上で処理できる方法があれば、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
その場合、公益財団は特別損金算入限度額内で、一般財団はその他一般寄附金としての限度額内と、それぞれの限度額内で算入が可能と考えてよろしいですか。
→そのお考えでよろしいかと思います。
また計上年度について、2022年度計上で計画しておりましたが、入金が遅れてしまい2023年度に支払処理をおこなってしまいました。
前年度で計上で処理できる方法があれば、ご教示いただけますと幸いです。
→寄附金は対価性のない経済的利益の供与で、支出していない寄附金は債務性がありませんから未払処理が認められていませんし、法人税法37条1項(寄附金の損金不算入)でも、各事業年度において支出した寄附金の額との条文になっており実際に支出した事業年度での処理になりますので、支出していない過年度で処理する方法はないと思います。
本投稿は、2023年02月27日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。