[決算申告]税込処理から税抜処理変更時 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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税込処理から税抜処理変更時

サービス業法人の者です。
一般課税事業者における税込処理から税抜変更を行うに当たっての留意点として、以下ご教示いただけますと幸いです。

前期は税込処理であった一方今期以降税抜処理を検討していますが、前期も今期も消費税の還付対象となります。
前期末時点において還付対象となる消費税につき未収消費税と雑収入を財務諸表上計上していません。消費税の還付申請後、法人税申告書を税務署の方で確認し修正依頼が入りましたので修正申告を出しておりますが、その際に当該未収消費税についての収益の計上が必要といった指摘はありませんでした。なお、決算日から約4か月後に消費税の還付がありました。

1. 上記の前期税込処理時の収益未計上分につき、当該還付金を受けた今期の雑収入として帳簿上計上し、法人税申告書上は当期の収益として申告すれば宜しいでしょうか?
2. 今期の決算においても消費税の還付(未収消費税)が予想されます。
こちらに関しては、決算仕訳として仮受消費税と仮払消費税を相殺し、未収消費税を計上予定です。

上記アドバイスを何卒宜しくお願い致します。



税理士の回答

1.正確には益金として申告ですが、その通りです。
2.税抜経理の場合は、仮受消費税等と仮払消費税等を精算する必要がありますから、還付となれば必然的に未収還付消費税等を今期の決算で計上することになります。

前田先生
早速のご返信また大変分かりやすいご返信を誠にありがとうございました。

本投稿は、2023年03月19日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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