役員報酬の減額について
会社の役員をしているのですが、今期の決算が赤字になりそうなので減額をしたいのですが、定期同額給与を月60万円を30万円を決算までの3ヶ月、事前確定届出給与100万円を0円に、追加で自主返納を2か月分ほどしようかと考えているのですが、税務上問題はありますでしょうか。自主返納分の源泉所得税や社会保険料等は発生するとは考えております。また、翌期の役員報酬は下げたままでないと損金にならないでしょうか。それとも戻しても大丈夫でしょうか。翌期は売上の見込みはあるので経営的には大丈夫です。
税理士の回答
文面からわかる範囲で事業年度が12カ月の前提で回答します。
赤字になりそうだからという理由では臨時改定事由に該当しないため、今期の定時総会で前期からの役員報酬の据置き決議をしていなければ、減額前の(60万円-30万円)×(12カ月-3カ月)=270万円が損金不算入になります。
今期の定時総会で据置き決議をしていれば(60万円-30万円)×今期の定時総会で据置き決議をした支給月から減額前の前月までの月数が損金不算入になります。
事前確定届出給与は、支給日前に役員から辞退届を受理した上で不支給の臨時総会決議をしないと役員に報酬請求権が残りますので、役員賞与/未払費用となり100万円が損金不算入になり、役員は給与所得課税となります。
自主返納は既に受け取った役員報酬を会社に寄附するだけに過ぎませんから、会社は受贈益となります。
定期同額給与の通常改定は翌期開始日から3カ月以内なので、この期間を過ぎた後に改定すると損金不算入となる金額が生じます。
定期同額給与の改定は知っておかなければいけない基本的なことです。
本投稿は、2023年03月30日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。