税理士ドットコム - [決算申告]決算確定後の売上計上漏れについて - > 前年度中の売上10万円ほどが計上漏れに=申告年...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 決算申告
  4. 決算確定後の売上計上漏れについて

決算確定後の売上計上漏れについて

3月決算の会社です。
4月中に決算数値を確定したのですが、
前年度中の売上10万円ほどが計上漏れに
なっていたことが分かりました。

納税や税務申告までは時間があるので
法人税の別表4と5(1)に加算して、
調整しようと思うのですが、調整は
法人税申告書だけで良いのでしょうか。
消費税の申告書も、どこか調整する
必要があるのでしょうか?

ちなみに漏れていた売上は消費税非課税
に該当するものではありません。

ご教示いただけますと助かります。

税理士の回答

前年度中の売上10万円ほどが計上漏れに=申告年度の売上漏れでしょうか

そうならば、別表4と5(1)で、加算します。
消費税もその売り上げを入れたところで、計算します。これは、加算などないので、漏れた売り上げを入れたところで、申告書を作成する。

また、入れないところの消費税額と、入れた正しい消費税額を比較して、
別表で減算する。

ご回答ありがとうございます。売上計上もれは2022年度分になります。
3月決算ですので、5月末迄に納税、6月末迄に法人税申告書を提出予定です。
その過程で、10万円ほどの売上計上もれに気が付いた次第です。
会社の決算はすでに〆てしまったので、会計上の売上は2023年度に計上しますが、
6月末迄に提出する予定の法人税申告書は、別表4と5(1)で調整するつもりです。
いただいたご回答ですと、
”消費税もその売り上げを入れたところで、計算します。
これは、加算などないので、漏れた売り上げを入れたところで、申告書を作成する”
ということですので、「漏れた売り上げを入れたところ=2023年消費税度申告書」と
いう解釈でよろしいでしょうか?
あらためてお返事いただけますと幸いです。

”消費税もその売り上げを入れたところで、計算します。
これは、加算などないので、漏れた売り上げを入れたところで、申告書を作成する”ということですので、「漏れた売り上げを入れたところ=2023年消費税度申告書」という解釈でよろしいでしょうか?

もちろんその考えでよいです。
次年度は、決算書から消費税を通常導きますが・・・加算して納税した金額などを差し引きして、申告書を作成します。
法人税は、決算書からですので、別表で前年度の加算減算のさかさまをします。

モヤモヤしていたものがスッキリしました。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年05月06日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

決算申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

決算申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,388
直近30日 相談数
693
直近30日 税理士回答数
1,391