役員報酬の事前確定届出と定期同額給与に関して
役員報酬の事前確定届出書付表ですが、右欄の
「事前確定届出給与以外の給与に関する事項」に記載している内容は
定期同額給与のことをいっているのでしょうか?
株主総会が昨年5月末にあり、昨年株主総会後に税務署に提出した届け出書付表右欄には6月~翌年5月までは毎月100万円としていました。
しかし実際には今年の4月、5月に支給した額は110万円でした。
この場合差額の20万円(10万円×2カ月分)は損金不算入になると思いますが、
今年提出する届け出書(今年も5月に株主総会があり、6月末に届出書を提出します)
の今年の4月、5月欄は支給した額である110万円を記載すればよいのでしょうか?
ちなみに税務署へは株主総会後1カ月以内に提出しなければなりませんが、郵便局の消印有効でしょうか?
1日でも遅れると全額損金算入は認められなくなるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。
まず、付表の「事前確定届出給与以外の給与に関する事項」の「支給時期(年月日)」欄及び「支給金額(円)」欄ですが、事前確定届出給与対象者に対して支給した、又は支給しようとする事前確定届出給与以外の給与について、届出の時において予定されている支給時期及び支給金額を記載します。
この事前確定届出給与以外の給与には、次の給与を含みません。
① 退職給与
② 法人税法第54 条第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権による給与
③ ①及び②以外のもので使用人としての職務を有する役員に対して支給するその使用人分給与
したがって「損金算入額に限る」とはなっていないので「今年の4月、5月欄は支給した額である110万円を記載」します。
次に提出についてですが、発信主義が適用されますので「郵便局の消印有効」です。
ただしポストに投函した日と消印日が同じとは限りません。集配時間の問題で1日ずれることも考えられるので、ぎりぎりの場合には書留・簡易書留で郵便局へ持ち込んだ日付を確定させることも考えられた方がいいでしょう。
また宥恕規定はないので、「1日でも遅れると全額損金算入は認められなくな」ります。
以上よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2015年06月21日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。