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税理士法における「相談」の解釈

私は、税理士法人に勤務していた経験から副業的に稼ぎを得たく、法人税申告書のチェックを外注として受託したいと考えました。
具体的には、別表が網羅的に作成されているか、決算書数値と整合しているかを確認し伝達することを想定しております。
上記業務は「税務相談」に該当しそうでしょうか?
判断がつきませんでしたので、ご教示いただけますと幸いです。

<国税庁HP>
「相談に応ずる」とは、租税の課税標準等の計算に関する事項について、具体的な質問に対して答弁し、指示し又は意見を表明することをいいます(基通2-6)。

税理士の回答

税法上の税務処理の判断は一切含めず、税理士という名称を用いないで、チェック対象となる資料間の数字の照合し、一致していることを確認するだけの業務であれば税務相談にならないと思慮されます。

ご回答ありがとうございます!
チェック内容に税務判断を含むかどうかで考える点、理解出来ました。

本投稿は、2023年10月01日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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