経営セーフティ共済の別表について
1人会社を経営しております。
自分で確定申告を行っているのですが、経営セーフティ共済を利用しており、確定申告を行った際に別表10(7)が必要と知らず、別表を添付せずに提出してしまいました。
ただ、申告期限は12月なのでまだ期限内なのですが、こちらは新たに別表を追加で提出すれば問題なく受け付けてくれるのでしょうか。それとも一番最初の確定申告書に添付していなければならないものなので、期限内であっても再提出しても損金に入れることはできないのでしょうか。
税理士の回答
電子申告であれば法定申告期限内の最後に送信した申告書が有効となり、書面提出であれば別表1の余白に訂正申告と追記して提出してください。損金算入できます。
この時、別表10(7)だけでなく、別表一式を再提出します。
ご回答ありがとうございます。
損金に入れられるとのこと、安心いたしました。
訂正申告を行います。
本投稿は、2023年12月22日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。