仕入れにしないと不味いですか?
美容室を青色申告個人事業主で営んでますが、
カラーやパーマ、シャンプー剤などお店で使う材料を消耗品費で処理していて仕入れという仕訳は使ってないんですが不味いですか?
販売目的で購入していないのですが
たまにお客さんから譲って欲しいと言われると、
売るのですが雑収入という処理をしているんですが、どうでしょうか?
雑収入の金額にして年額10万円位です。
令和5年の青色申告決算書から3表が変わっていて
仕入れの明細という欄が新しくできていて気になるようになりました。因みに消費税免税事業者で顧客が一般消費者なのでインボイスはしていません。
ご指導のほど宜しくお願いします。
税理士の回答

販売目的でないので、消耗品で問題はありません。
たまに売ったのを雑収入でも良いです。
あまり、
気にしないでよいです。
もう少しおねがいします!
購入した段階【まだ使用していない段階】で
カラー材やパーマ液を消耗品費で経費にしてしまっているんですが大丈夫でしょうか?
因みにそれらを含めた消耗品費は概ね年間40万円くらいでそのうち材料代に当たる金額が
20〜30万くらいで毎年ほぼ同じ位の金額なんですがどうでしょうか?

購入した段階【まだ使用していない段階】で
カラー材やパーマ液を消耗品費で経費にしてしまっているんですが大丈夫でしょうか?
大丈夫です。
因みにそれらを含めた消耗品費は概ね年間40万円くらいでそのうち材料代に当たる金額が20〜30万くらいで毎年ほぼ同じ位の金額なんですがどうでしょうか?
問題はないと考えます。
その中で少し売るくらいは、良いでしょう。
うるのが多くなれば、仕入に振り替えてください。
本投稿は、2024年01月27日 02時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。