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2割特例、簡易課税について

令和5年分の申告は売上が、対象期間に1000万円いっていなかったので、2割特例で申請しました。

今年は、売上が1,000万円を超えているのですが、その場合、次回の決算時は簡易課税になりますか?
対象期間がいまいちわかっておらず、教えていただけますと幸いです。

税理士の回答

その期の課税売上が1000万円を超えていても、基準年度の課税売上が1000万円以下であれば、2割特例は使えます。
2割特例は任意なので使わなければ、簡易課税を選択していれば簡易課税で、選択していなければ、原則(一般用)で申告することになります。

基準年度とは、個人なら、前々年、1年決算法人なら、前々期です。

売上ではなく、課税売上で判断します。
非課税売上は除外します。課税売上は売上勘定以外に隠れている場合があります。例えば雑収入や資産売却損益などです。ご注意ください。

ご回答ありがとうございます。
令和5年設立→上半期売上1,000万未満
最終売上1,000万円以上
令和6年→売上1,000万以上(現時点で確定)
の、法人になります。

売上は雑収入や、資産売却損益などはなく
単純な営業売上のみになります。
その場合は、どうなりますでしょうか?

また、領収書がない出金伝票を使用した出金があるのですが、その場合はインボイス(簡易課税、2割特例の場合)には対応するのでしょうか?

追加質問申し訳ありません。
ご回答いただけますと幸いです。

基本的に期首1月1日(設立期は1月中の日)、期末12月31日であるものとして回答します。

令和5年期、令和6年期は、資本金が1,000万円未満なら2割特例の対象です。簡易課税は、令和5年期中に選択届出書を出していれば、簡易課税となります。
2割特例を選択すれば2割特例です。2割特例は強制ではありません。
2割特例を選択しない場合、簡易課税の届出書を提出していれば簡易課税で、提出していなければ原則(一般用)です。

2割特例又は簡易課税なら、インボイスは不要です。ただ、インボイスは通常の請求書又は領収書を兼ねているでしょうから、通常の請求書又は領収書として保存は必要です。

本投稿は、2024年07月13日 07時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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