税理士ドットコム - [決算申告]未払法人税等や未払消費税等は「買掛金(未払金・未払費用)の内訳書」に記載するのでしょうか? - 修正申告や更正の請求があった場合など内訳が明ら...
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未払法人税等や未払消費税等は「買掛金(未払金・未払費用)の内訳書」に記載するのでしょうか?

決算書作成時に勘定科目内訳明細書において、未払法人税等や未払消費税等は「買掛金(未払金・未払費用)の内訳書」に記載するのでしょうか?

税理士の回答

修正申告や更正の請求があった場合など内訳が明らかでない場合は、記載したほうが良いと考えます。

ご回答頂きありがとうございます。
通常の法人決算の確定申告の場合でも記載するべきでしょうか?
お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

記載しないよりはしたほうが良いでしょう。

ご回答ありがとうございます。記載しておきます。

本投稿は、2025年01月22日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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