会計上計上していない未払費用の申告調整
基本的なところで恐縮ですがご教示いただきたく。
タイトル通りとなりますが、当社は12月決算法人です。12月分の請求書の受領が確定決算後となったため税務申告のみ別表調整したいのですが、会計上で計上していない未払費用を別表で未払費用認定損とすることは問題ないでしょうか。
税理士の回答

こんにちは。
12月中に役務提供が完了しており、請求書の到着が翌年となっただけということでしたら、申告書上で所得の減算処理をして問題ないかと思われます。
早々にご回答ありがとうございます。
損金算入要件はないものの決算に織り込んでいないものを申告調整額のみで済ませてよいものか確信が持てませんでしたが、減算で対応します。
本投稿は、2025年02月15日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。